実際には追加で費用のかかる機能などが「標準装備」されているとカタログに表記したなどとして、消費者庁は「メルセデス・ベンツ」の日本法人に12億3000万円余りの課徴金を納付するよう命じました。景品表示法による課徴金としては過去最高額だということです。
対象となったのは、「メルセデス・ベンツ日本」が販売していた3つの車種と2つのパッケージオプションについてのカタログ表記です。
「メルセデス・ベンツ日本」はカタログに「自動再発進機能」が「標準装備」されているなどと表記していましたが、実際にはオプションとして追加費用を払う必要があったということです。
消費者庁はこれらの表示について、2021年12月、景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、再発防止などを求める措置命令を出していて、きょう、12億3000万円余りの課徴金を納付するよう命じました。
消費者庁によりますと、景品表示法による課徴金としては過去最高額だということです。
「メルセデス・ベンツ日本」は、こうした表記をすでに取り下げています。
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