国会の会期と閉会中審査について、主な関係法規は以下のとおりです。
また、会議録や審議中継は関連リンクからご覧ください。
【主な関係法規】
●日本国憲法
第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議
員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙
を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。(略)
3 (略)
●国会法
第2条 常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。
第2条の3 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日
から30日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集さ
れた場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限
りでない。
2 参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時
会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場
合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、
この限りでない。
第10条 常会の会期は、150日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する
場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
第11条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
第12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
2 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはな
らない。
第13条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決し
ないときは、衆議院の議決したところによる。
第14条 国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
第47条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
2 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を
含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
3・4 (略)
第68条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2
項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
【関連リンク】
★国会会議録検索システム
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※詳細検索で閉会中審査のみの会議録検索が可能です。
★衆議院インターネット審議中継
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★参議院インターネット審議中継
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